|ホーム|サイトマップ|お問い合わせ|
新宿 文京 指圧 江戸川橋指圧センター
  •  
  • 指圧内容
  • 当院のこだわり
  • 院内風景
  • Q&A
  • 指圧理論
  • 所長の備忘録
  •  
  • アクセスマップ
  • 指圧師 鈴木林三のブログ
  • リンク集
iタウンページ iタウンページ
東京都新宿区の江戸川橋指圧センター HOME > 指圧内容
       指圧とは…
   病気の予防及び治療を目的として皮膚表面から指で圧し、体に備わ
   っている自然治癒力の働きを促進させ、疲労を取り除き、健康を維持、
   増進させる療法です。
    指圧の効果

   体液循環(いわゆる血のめぐり)を促進させることにより、皮膚の働きを活発にし、筋肉を柔軟
   にし神経の働きを調え内分泌(ホルモン)の働きを調節し骨格のゆがみを直し、内臓の働きを
   正常化します。
    免許

   医師、歯科医師以外に認められている免許は
  ・あんま、マッサージ指圧師 ・はり師 ・きゅう師 ・柔道整復師 などです。

   医師法に医師以外医業を行ってはならないと規定されている。
   この医業というのは法律用語であって専門用語ではないことに注意。
   この法律の例外としてあんまマッサージ指圧師はあんま業、マッサージ業、指圧業という医業
   を行うことができる。同様にはり師ははり業という医業を、きゅう師はきゅう業という医業を、柔道整
   復師は柔道整復業(俗に接骨といわれている)という医業を歯科医師は歯科医業を行うことが
   できる。
    カイロプラクティック、整体との違い

   あん摩、マッサージ、指圧師の免許を持って、カイロプラクティック、整体をやっている人は
   有資格者、免許を持たずにカイロプラクティック整体をやっている人は無資格者です。

   昭和22年 あんま、はり、きゅう、柔道整復等営業法が制定される。

   昭和26年 あん摩師、はり師、きゅう師、柔道整復師法と名称変更

   昭和30年 あん摩(マッサージ指圧を含む)と名称変更
          このとき、厚生省から調査委託を受けた藤井尚久教授によれば、指圧はあん摩、
          マッサージ以外の手技療法の全部が包含されたものだった。
          したがって、カイロプラクティック、整体も指圧のうちと解釈されます。

   昭和39年 あん摩、マッサージ、指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律に名称変更。
          このとき、届出医業類似行為者は無期限猶予となる。(一代に限り営業できる
          ことになる)
          この措置に反発した盲業界の意を受けて法第19条が新設される。
          すなわち、晴眼者があん摩、マッサージ、指圧師になる為の学校の新設、定 
          員増を認めないことができるとした。
          さらに、昭和35年最高裁大法廷判決、その時の新聞報道等による誤解が生じ
          混乱がひどくなる。
東京都新宿区の江戸川橋指圧センターです。
体の疲れや痛みを感じたら、新宿区、文京区の方は
是非指圧を受けにお越し下さい。


インターネットからのお問い合わせは下記のフォームより
お問い合わせ下さい。こちらから折り返しご連絡差し上げます。


03-5261-1876

| ホームに戻る | 指圧内容 | 当院のこだわり |  院内風景 | Q&A | アクセスマップ | 検索サイト集 |

|ホーム|サイトマップ|お問い合わせ|
COPYRIGHT (C) 江戸川橋指圧センター All rights reserved.